林業種苗法 第二条

(定義)

昭和四十五年法律第八十九号

この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。以下同じ。)であつて、政令で定める樹種に係るものをいう。

2 この法律において「生産事業」とは、配布の目的をもつて種苗を採取し、又は育成する事業をいい、「生産事業者」とは、生産事業を行なう者をいい、「配布事業」とは、他の者が採取し、又は育成した種苗を配布する事業をいい、「配布事業者」とは、配布事業を行なう者をいう。

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第2条

(定義)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第2条 (定義)

この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。以下同じ。)であつて、政令で定める樹種に係るものをいう。

2 この法律において「生産事業」とは、配布の目的をもつて種苗を採取し、又は育成する事業をいい、「生産事業者」とは、生産事業を行なう者をいい、「配布事業」とは、他の者が採取し、又は育成した種苗を配布する事業をいい、「配布事業者」とは、配布事業を行なう者をいう。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)