林業種苗法 第五条

(指定の公示等)

昭和四十五年法律第八十九号

農林水産大臣又は都道府県知事は、特別母樹若しくは特別母樹林又は育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林(以下「指定採取源」と総称する。)を指定するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示するとともに、その指定採取源の所有者等に通知しなければならない。

2 指定採取源の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

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第5条

(指定の公示等)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第5条 (指定の公示等)

農林水産大臣又は都道府県知事は、特別母樹若しくは特別母樹林又は育種母樹、育種母樹林、普通母樹若しくは普通母樹林(以下「指定採取源」と総称する。)を指定するときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示するとともに、その指定採取源の所有者等に通知しなければならない。

2 指定採取源の指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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