林業種苗法 第八条

(特別母樹等についての損失補償)

昭和四十五年法律第八十九号

国は、特別母樹又は特別母樹林の所有者等に対し、特別母樹又は特別母樹林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。ただし、当該指定が所有者の申請に基づいてされた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣にこれを請求しなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者にこれを通知しなければならない。

4 前項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

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第8条

(特別母樹等についての損失補償)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第8条 (特別母樹等についての損失補償)

国は、特別母樹又は特別母樹林の所有者等に対し、特別母樹又は特別母樹林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。ただし、当該指定が所有者の申請に基づいてされた場合は、この限りでない。

2 前項の規定による補償を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣にこれを請求しなければならない。

3 農林水産大臣は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者にこれを通知しなければならない。

4 前項の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に、訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。

5 前項の訴えにおいては、国を被告とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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