林業種苗法 第十一条

(講習会の開催及び修了証明書の交付)

昭和四十五年法律第八十九号

都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第三項第三号イの講習会を開催しなければならない。

2 都道府県知事は、前条第三項第三号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

クラウド六法

β版

第11条

(講習会の開催及び修了証明書の交付)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第11条 (講習会の開催及び修了証明書の交付)

都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第3項第3号イの講習会を開催しなければならない。

2 都道府県知事は、前条第3項第3号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
林業種苗法 第十一条(講習会の開催及び修了証明書の交付) - クラウド六法 | クラオリファイ