林業種苗法 第十一条
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
昭和四十五年法律第八十九号
都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第三項第三号イの講習会を開催しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第三項第三号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第11条 (講習会の開催及び修了証明書の交付)
都道府県知事は、政令で定めるところにより、毎年一回を常例として、前条第3項第3号イの講習会を開催しなければならない。
2 都道府県知事は、前条第3項第3号イの講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。