林業種苗法 第十九条
(表示義務等の違反に対する是正命令)
昭和四十五年法律第八十九号
都道府県知事は、生産事業者又は配布事業者が、前条第一項若しくは第二項の規定に違反して生産事業者表示票若しくは配布事業者表示票(以下「表示票」と総称する。)を添附せず若しくは同条第一項ただし書若しくは第二項ただし書の書面(以下「表示書」という。)を交付しないで種苗を配布し、又は同条第三項の規定に違反して表示票若しくは表示書に同項に規定する事項以外の事項を表示し若しくは虚偽の表示をして種苗を配布したときは、当該生産事業者又は配布事業者に対し、その違反に係る種苗につき、表示票を添附し若しくは表示書を交付し、又は表示票若しくは表示書の表示を是正すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により命令をした場合において、当該生産事業者又は配布事業者の住所地が他の都道府県の区域内にあるときは、農林水産省令で定めるところにより、その住所地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。