林業種苗法 第十二条

(登録証の交付及び備付け等)

昭和四十五年法律第八十九号

都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名又は名称及び住所 三 生産事業の内容 四 事業所の名称及び所在地 五 生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

2 生産事業者は、登録証の交付を受けたときは、住所以外の場所に事業所を設けている者にあつては登録証をその住所に備え付けるとともにその写しを当該事業所に備え付け、その他の者にあつては登録証をその住所に備え付けておかなければならない。

3 都道府県知事は、第十条第一項の登録を拒否したときは、その申請者に対し、遅滞なく、理由を付してその旨を通知しなければならない。

クラウド六法

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第12条

(登録証の交付及び備付け等)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第12条 (登録証の交付及び備付け等)

都道府県知事は、第10条第1項の登録をしたときは、当該登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証を交付しなければならない。 一 登録番号及び登録年月日 二 氏名又は名称及び住所 三 生産事業の内容 四 事業所の名称及び所在地 五 生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所

2 生産事業者は、登録証の交付を受けたときは、住所以外の場所に事業所を設けている者にあつては登録証をその住所に備え付けるとともにその写しを当該事業所に備え付け、その他の者にあつては登録証をその住所に備え付けておかなければならない。

3 都道府県知事は、第10条第1項の登録を拒否したときは、その申請者に対し、遅滞なく、理由を付してその旨を通知しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)