林業種苗法 第十六条

(登録に関する公告)

昭和四十五年法律第八十九号

都道府県知事は、第十条第一項の登録をしたとき、第十四条第一項の規定により登録が失効したとき、又は前条第一項の規定により登録を取り消したときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 登録番号 二 生産事業者の氏名又は名称及び住所 三 生産事業の内容 四 事業所の名称及び所在地

2 都道府県知事は、第十三条第一項の規定により前項第二号から第四号までに掲げる事項に変更があつた旨の届出があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

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第16条

(登録に関する公告)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第16条 (登録に関する公告)

都道府県知事は、第10条第1項の登録をしたとき、第14条第1項の規定により登録が失効したとき、又は前条第1項の規定により登録を取り消したときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一 登録番号 二 生産事業者の氏名又は名称及び住所 三 生産事業の内容 四 事業所の名称及び所在地

2 都道府県知事は、第13条第1項の規定により前項第2号から第4号までに掲げる事項に変更があつた旨の届出があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該変更に係る事項を公告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)