林業種苗法 第十六条の二

(政令への委任)

昭和四十五年法律第八十九号

第十条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

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第16条の2

(政令への委任)

林業種苗法の全文・目次(昭和四十五年法律第八十九号)

第16条の2 (政令への委任)

第10条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

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