(政令への委任)
昭和四十五年法律第八十九号
第十条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
六
β版
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第16条の2
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第16条の2 (政令への委任)
第10条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
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