林業種苗法 第十六条の二

(政令への委任)

昭和四十五年法律第八十九号

第十条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

クラウド六法

β版

第16条の2

(政令への委任)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第16条の2 (政令への委任)

第10条から前条までに規定するもののほか、生産事業者の登録に関し必要な事項は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
林業種苗法 第十六条の二(政令への委任) - クラウド六法 | クラオリファイ