林業種苗法 第十四条

(登録の失効)

昭和四十五年法律第八十九号

生産事業者が前条第三項の規定により生産事業を廃止した旨を届け出たときは、その登録は、その効力を失う。

2 前項の規定により登録がその効力を失つたときは、当該登録を受けた者は、遅滞なく、登録証をその住所地を管轄する都道府県知事に返納しなければならない。

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第14条

(登録の失効)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第14条 (登録の失効)

生産事業者が前条第3項の規定により生産事業を廃止した旨を届け出たときは、その登録は、その効力を失う。

2 前項の規定により登録がその効力を失つたときは、当該登録を受けた者は、遅滞なく、登録証をその住所地を管轄する都道府県知事に返納しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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