林業種苗法 第十条

(生産事業者の登録)

昭和四十五年法律第八十九号

生産事業を行おうとする者は、その住所地(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 生産事業の内容 三 事業所の名称及び所在地 四 生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所 五 生産事業の開始年月日 六 生産事業に従事する者で次項第三号イの講習会の課程を修了したものの氏名及び住所 七 その他農林水産省令で定める事項

3 都道府県知事は、前項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当する者である場合を除き、政令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をしなければならない。 一 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第十五条第一項の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者 三 次に掲げる者以外の者

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第10条

(生産事業者の登録)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第10条 (生産事業者の登録)

生産事業を行おうとする者は、その住所地(法人にあつては、その主たる事務所の所在地。以下同じ。)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 生産事業の内容 三 事業所の名称及び所在地 四 生産事業に係る種苗の採取又は育成の場所 五 生産事業の開始年月日 六 生産事業に従事する者で次項第3号イの講習会の課程を修了したものの氏名及び住所 七 その他農林水産省令で定める事項

3 都道府県知事は、前項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当する者である場合を除き、政令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をしなければならない。 一 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二 第15条第1項の規定により登録の取消しを受けた日から二年を経過しない者 三 次に掲げる者以外の者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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