林業種苗法 第百六十三条

(罰則に関する経過措置)

昭和四十五年法律第八十九号

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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第163条

(罰則に関する経過措置)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第163条 (罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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