(罰則に関する経過措置)
昭和四十五年法律第八十九号
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
六
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第163条
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第163条 (罰則に関する経過措置)
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