林業種苗法 第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
昭和四十五年法律第八十九号
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(手数料に関する経過措置)
林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)
第162条 (手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。