林業種苗法 第百六十二条

(手数料に関する経過措置)

昭和四十五年法律第八十九号

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

クラウド六法

β版

第162条

(手数料に関する経過措置)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第162条 (手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
林業種苗法 第百六十二条(手数料に関する経過措置) - クラウド六法 | クラオリファイ