林業種苗法 第百六十四条

(その他の経過措置の政令への委任)

昭和四十五年法律第八十九号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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第164条

(その他の経過措置の政令への委任)

林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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