クラウド六法林業種苗法第百六十四条林業種苗法 第百六十四条(その他の経過措置の政令への委任)昭和四十五年法律第八十九号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。