情報処理の促進に関する法律 第七条
(支援士試験事務の代行)
昭和四十五年法律第九十号
経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この章及び第三十条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この節及び第四十七条第二項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。
(支援士試験事務の代行)
情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)
第7条 (支援士試験事務の代行)
経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この章及び第30条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この節及び第47条第2項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。