情報処理の促進に関する法律 第七条

(支援士試験事務の代行)

昭和四十五年法律第九十号

経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この章及び第三十条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この節及び第四十七条第二項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。

第7条

(支援士試験事務の代行)

情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)

第7条 (支援士試験事務の代行)

経済産業大臣は、独立行政法人情報処理推進機構(以下この章及び第30条において「機構」という。)に、支援士試験の実施に関する事務(以下この節及び第47条第2項において「支援士試験事務」という。)を行わせることができる。

2 経済産業大臣は、前項の規定により機構に支援士試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示しなければならないものとし、この場合には、経済産業大臣は、支援士試験事務を行わないものとする。

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