情報処理の促進に関する法律 第二十四条

(名称の使用制限)

昭和四十五年法律第九十号

情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。

第24条

(名称の使用制限)

情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)

第24条 (名称の使用制限)

情報処理安全確保支援士でない者は、情報処理安全確保支援士という名称を使用してはならない。

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