情報処理の促進に関する法律 第五条

(欠格事由)

昭和四十五年法律第九十号

次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 一 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他情報処理に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第十六条第一項第二号又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

第5条

(欠格事由)

情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)

第5条 (欠格事由)

次の各号のいずれかに該当する者は、情報処理安全確保支援士となることができない。 一 心身の故障により情報処理安全確保支援士の業務を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者 二 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 三 この法律の規定その他情報処理に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 四 第16条第1項第2号又は第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

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