情報処理の促進に関する法律 第八条

(支援士試験事務規程)

昭和四十五年法律第九十号

機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程(次項及び第三項において「支援士試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 支援士試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第一項の認可をした支援士試験事務規程が支援士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第8条

(支援士試験事務規程)

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第8条 (支援士試験事務規程)

機構は、支援士試験事務の開始前に、支援士試験事務の実施に関する規程(次項及び第3項において「支援士試験事務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 支援士試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3 経済産業大臣は、第1項の認可をした支援士試験事務規程が支援士試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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