情報処理の促進に関する法律 第六条

(情報処理安全確保支援士試験)

昭和四十五年法律第九十号

情報処理安全確保支援士試験(以下この節において「支援士試験」という。)は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。

2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。

第6条

(情報処理安全確保支援士試験)

情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)

第6条 (情報処理安全確保支援士試験)

情報処理安全確保支援士試験(以下この節において「支援士試験」という。)は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。

2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。

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