情報処理の促進に関する法律 第六条
(情報処理安全確保支援士試験)
昭和四十五年法律第九十号
情報処理安全確保支援士試験(以下この節において「支援士試験」という。)は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。
(情報処理安全確保支援士試験)
情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)
第6条 (情報処理安全確保支援士試験)
情報処理安全確保支援士試験(以下この節において「支援士試験」という。)は、情報処理安全確保支援士として必要な知識及び技能について行う。
2 経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める資格を有する者に対し、支援士試験の全部又は一部を免除することができる。