情報処理の促進に関する法律 第十一条

(機構がした処分等に係る審査請求)

昭和四十五年法律第九十号

機構が行う支援士試験事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

第11条

(機構がした処分等に係る審査請求)

情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)

第11条 (機構がした処分等に係る審査請求)

機構が行う支援士試験事務に係る処分又はその不作為については、経済産業大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項並びに第49条第3項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

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