情報処理の促進に関する法律 第十六条

(登録の取消し等)

昭和四十五年法律第九十号

経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第五条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2 経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が第二十一条から第二十三条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。

第16条

(登録の取消し等)

情報処理の促進に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十号)

第16条 (登録の取消し等)

経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第5条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合

2 経済産業大臣は、情報処理安全確保支援士が第21条から第23条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理安全確保支援士の名称の使用の停止を命ずることができる。

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