青少年の雇用の促進等に関する法律 第二十二条
(職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮)
昭和四十五年法律第九十八号
事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する準則訓練又は学校教育法第四条第一項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。
(職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮)
青少年の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十八号)
第22条 (職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮)
事業主は、その雇用する青少年が職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練又は学校教育法第4条第1項に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程等で行う教育を受ける場合は、当該青少年が職業訓練又は教育を受けるために必要な時間を確保することができるような配慮をするように努めなければならない。