青少年の雇用の促進等に関する法律 第二条

(基本的理念)

昭和四十五年法律第九十八号

全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。

第2条

(基本的理念)

青少年の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十八号)

第2条 (基本的理念)

全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。

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