青少年の雇用の促進等に関する法律 第十七条

(認定の取消し)

昭和四十五年法律第九十八号

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。 一 第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。

第17条

(認定の取消し)

青少年の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十八号)

第17条 (認定の取消し)

厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の認定を取り消すことができる。 一 第15条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第15条の認定を受けたとき。

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