青少年の雇用の促進等に関する法律 第十七条
(認定の取消し)
昭和四十五年法律第九十八号
厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条の認定を取り消すことができる。 一 第十五条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第十五条の認定を受けたとき。
(認定の取消し)
青少年の雇用の促進等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第九十八号)
第17条 (認定の取消し)
厚生労働大臣は、認定事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条の認定を取り消すことができる。 一 第15条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。 三 不正の手段により第15条の認定を受けたとき。