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交通安全対策基本法

昭和四十五年法律第百十号

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交通安全対策基本法の法令ページ

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  • 法令名: 交通安全対策基本法
  • 法令番号: 昭和四十五年法律第百十号
  • 公布日: 1970-06-01
  • 収録条文数: 56件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (国の責務)
  • 第四条 (地方公共団体の責務)
  • 第五条 (道路等の設置者等の責務)
  • 第六条 (車両等の製造事業者の責務)
  • 第七条 (車両等の使用者の責務)
  • 第八条 (車両の運転者等の責務)
  • 第九条 (歩行者の責務)
  • 第十条 (住民の責務)
  • 第十一条 (施策における交通安全のための配慮)
  • 第十二条 (財政措置等)
  • 第十三条 (国会に対する報告)
  • 第十四条 (中央交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
  • 第十五条 (中央交通安全対策会議の組織等)
  • 第十六条 (都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務)
  • 第十七条 (都道府県交通安全対策会議の組織等)
  • 第十八条 (市町村交通安全対策会議)
  • 第十九条 (関係行政機関等に対する協力要求)
  • 第二十条 (交通安全対策会議相互の関係)
  • 第二十一条 (都道府県交通安全連絡協議会)
  • 第二十二条 (交通安全基本計画の作成及び公表等)
  • 第二十三条 (内閣総理大臣の勧告等)
  • 第二十四条 (交通安全業務計画)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条