国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第一条
(趣旨)
昭和四十五年法律第百十七号
この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。
(趣旨)
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百十七号)
第1条 (趣旨)
この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。