国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第三条
(派遣職員の身分)
昭和四十五年法律第百十七号
前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
(派遣職員の身分)
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百十七号)
第3条 (派遣職員の身分)
前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。