国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第九条
(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)
昭和四十五年法律第百十七号
派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。
(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百十七号)
第9条 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)
派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第182号)第5条第1項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 派遣職員に関する国家公務員退職手当法第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。