国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第二条

(職員の派遣)

昭和四十五年法律第百十七号

任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。 一 わが国が加盟している国際機関 二 外国政府の機関 三 前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの

2 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

第2条

(職員の派遣)

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百十七号)

第2条 (職員の派遣)

任命権者(国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。 一 わが国が加盟している国際機関 二 外国政府の機関 三 前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの

2 任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

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