国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第八条
昭和四十五年法律第百十七号
派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項又は附則第六項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百十七号)
第8条
派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第23条第1項又は附則第6項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。