国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第十一条

(派遣職員の復帰時における処遇)

昭和四十五年法律第百十七号

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第11条

(派遣職員の復帰時における処遇)

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百十七号)

第11条 (派遣職員の復帰時における処遇)

派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

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