公害防止事業費事業者負担法 第二条
(定義)
昭和四十五年法律第百三十三号
この法律において「公害」とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条第三項に規定する公害をいう。
2 この法律において「公害防止事業」とは、次に掲げる事業であつて、事業者の事業活動による公害を防止するために事業者にその費用の全部又は一部を負担させるものとして国又は地方公共団体が実施するものをいう。 一 工場又は事業場が設置されており、又は設置されることが確実である地域の周辺の地域において実施される緑地その他の政令で定める施設の設置及び管理の事業 二 汚でいその他公害の原因となる物質がたい積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他の政令で定める事業 三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地若しくは農業用施設又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業、施設改築事業その他の政令で定める事業 四 下水道その他の施設で特定の事業者の事業活動に主として利用される政令で定めるものの設置の事業 五 工場又は事業場の周辺にある住宅の移転の事業その他の事業であつて第一号から第三号までに掲げる事業に類するものとして政令で定めるもの
3 この法律において「施行者」とは、国が公害防止事業を実施する場合にあつては国の行政機関又は地方公共団体の長、地方公共団体が公害防止事業を実施する場合にあつては当該地方公共団体の長をいう。