公害防止事業費事業者負担法 第六条

(費用負担計画)

昭和四十五年法律第百三十三号

施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。

2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 公害防止事業の種類 二 費用を負担させる事業者を定める基準 三 公害防止事業費の額 四 負担総額及びその算定基礎

3 前項第二号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。

4 第二項第三号及び第四号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。

5 施行者は、第一項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。

第6条

(費用負担計画)

公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)

第6条 (費用負担計画)

施行者は、公害防止事業を実施するときは、審議会の意見をきいて、当該公害防止事業に係る費用負担計画を定めなければならない。

2 前項の費用負担計画に定める事項は、次のとおりとする。 一 公害防止事業の種類 二 費用を負担させる事業者を定める基準 三 公害防止事業費の額 四 負担総額及びその算定基礎

3 前項第2号の費用を負担させる事業者を定める基準は、工場又は事業場の所在する区域、業種、公害の原因となる施設の種類及び規模その他の事項により、事業者の範囲が明確で、かつ、妥当なものとなるよう定めるものとする。

4 第2項第3号及び第4号の公害防止事業費の額及び負担総額を定める場合において、これらの額のうちに当該公害防止事業に係る施設の管理に要する毎年度の費用(以下「管理費」という。)が含まれているときは、当該施設の設置に要する費用(以下「設置費」という。)と管理費とに区分するものとする。

5 施行者は、第1項の規定により費用負担計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。

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