公害防止事業費事業者負担法 第十七条

(報告の徴収等)

昭和四十五年法律第百三十三号

施行者は、第六条第一項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

第17条

(報告の徴収等)

公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)

第17条 (報告の徴収等)

施行者は、第6条第1項の費用負担計画又は事業者負担金の額を定めるため必要があると認めるときは、当該公害防止事業に係る地域において事業活動を行なう事業者に対し、その事業活動に関し、報告を求め、又は帳簿書類の提出を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)公害防止事業費事業者負担法の全文・目次ページへ →