公害防止事業費事業者負担法 第十三条

(共同納付の場合の特例)

昭和四十五年法律第百三十三号

施行者は、第六条第一項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第九条第一項及び第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。

2 施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。

3 第一項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。

4 第九条第三項(第十条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第二項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

第13条

(共同納付の場合の特例)

公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)

第13条 (共同納付の場合の特例)

施行者は、第6条第1項の規定により費用負担計画を定めた場合において、当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部又は一部から当該各事業者が負担すべき額について納付の方法を明らかにして共同で納付する旨の申出があり、これを承認したときは、第9条第1項及び第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)並びに第10条第1項の規定にかかわらず、当該各事業者に係る事業者負担金の額を定めないことができる。

2 施行者は、前項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の一部であるときは、事業者負担金の額の決定に準じて、当該申出に係る事業者が共同で負担すべき額を定めなければならない。

3 第1項の申出に係る事業者が当該公害防止事業の費用を負担させる事業者の全部である場合には当該負担総額、その一部である場合には前項の規定により定められた額を共同で納付したときは、当該事業者は、その事業者負担金を納付したものとみなす。

4 第9条第3項(第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、第2項の共同で負担すべき額の決定について準用する。

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