公害防止事業費事業者負担法 第十九条

(審議会)

昭和四十五年法律第百三十三号

第六条第一項及び第八条第一項の審議会は、次のとおりとする。 一 施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会 二 施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第四十三条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関 三 施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第四十四条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関) 四 施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会

第19条

(審議会)

公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)

第19条 (審議会)

第6条第1項及び第8条第1項の審議会は、次のとおりとする。 一 施行者が国の行政機関である場合においては、公害防止事業費負担審議会 二 施行者が都道府県知事である場合においては、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関 三 施行者が市町村長である場合においては、環境基本法第44条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(当該合議制の機関が置かれていない市町村にあつては、条例で定めるところにより置く審議会その他の合議制の機関) 四 施行者が地方公共団体の長のうち都道府県知事及び市町村長以外の者である場合においては、当該地方公共団体が条例で定めるところにより置く審議会

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