公害防止事業費事業者負担法 第十五条
(公害防止事業費負担審議会の設置)
昭和四十五年法律第百三十三号
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
(公害防止事業費負担審議会の設置)
公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)
第15条 (公害防止事業費負担審議会の設置)
この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。
2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。