公害防止事業費事業者負担法 第十五条

(公害防止事業費負担審議会の設置)

昭和四十五年法律第百三十三号

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。

2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第15条

(公害防止事業費負担審議会の設置)

公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)

第15条 (公害防止事業費負担審議会の設置)

この法律によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、施行者である国の行政機関に、政令で定めるところにより、公害防止事業費負担審議会を置くことができる。

2 公害防止事業費負担審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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