公害防止事業費事業者負担法 第十八条
(港務局についてのこの法律の適用)
昭和四十五年法律第百三十三号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第四号中「条例」とあるのは、「港湾法第十二条の二の規程」と読み替えるものとする。
(港務局についてのこの法律の適用)
公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)
第18条 (港務局についてのこの法律の適用)
港湾法(昭和二十五年法律第218号)第4条第1項の港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。この場合において、次条第4号中「条例」とあるのは、「港湾法第12条の2の規程」と読み替えるものとする。