公害防止事業費事業者負担法 第十条
昭和四十五年法律第百三十三号
負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第六条第一項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。
公害防止事業費事業者負担法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十三号)
第10条
負担総額が設置費と管理費とに区分されているときは、施行者は、毎年度、第6条第1項の費用負担計画に基づき管理費を負担させる各事業者及び当該管理費に係る事業者負担金の額を定めて、各事業者に対し、その者が納付すべき当該管理費に係る事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、管理費に係る事業者負担金の額の決定及び変更について準用する。