海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第七条の二
(油濁防止緊急措置手引書)
昭和四十五年法律第百三十六号
船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による油濁防止緊急措置手引書の作成及び備置き又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 前条第二項の規定は、第一項の油濁防止緊急措置手引書(第九条の四第七項及び第十九条の三十六において「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。