海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条

(適用除外)

昭和四十五年法律第百三十六号

第五条第一項、第五条の三第一項及び第二項並びに第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。

2 第五条第三項の規定及び第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第三条第九号に規定するものについては、適用しない。

3 第六条及び第七条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。

第9条

(適用除外)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十六号)

第9条 (適用除外)

第5条第1項、第5条の3第1項及び第2項並びに第6条から第8条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。

2 第5条第3項の規定及び第5条の2(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分がばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて第3条第9号に規定するものについては、適用しない。

3 第6条及び第7条の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第46号)第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。

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