海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 第九条の十
(登録事項の変更の届出)
昭和四十五年法律第百三十六号
登録確認機関は、第九条の七第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
(登録事項の変更の届出)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十六号)
第9条の10 (登録事項の変更の届出)
登録確認機関は、第9条の7第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。