廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第一条
(目的)
昭和四十五年法律第百三十七号
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(目的)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十七号)
第1条 (目的)
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。