廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条の三

(事業の停止)

昭和四十五年法律第百三十七号

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第七条第五項第三号又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 第七条第十一項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

第7条の3

(事業の停止)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十七号)

第7条の3 (事業の停止)

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 一 この法律若しくはこの法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。 二 その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が第7条第5項第3号又は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなつたとき。 三 第7条第11項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

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