廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第二条の二
(国内の処理等の原則)
昭和四十五年法律第百三十七号
国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
2 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
(国内の処理等の原則)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十七号)
第2条の2 (国内の処理等の原則)
国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。
2 国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。