廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第六条
(一般廃棄物処理計画)
昭和四十五年法律第百三十七号
市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。
2 一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み 二 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 三 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分 四 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 五 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3 市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。
4 市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。