水質汚濁防止法 第七条
(特定施設等の構造等の変更の届出)
昭和四十五年法律第百三十八号
第五条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第五条第一項第四号から第九号までに掲げる事項、同条第二項第四号から第八号までに掲げる事項又は同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(特定施設等の構造等の変更の届出)
水質汚濁防止法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十八号)
第7条 (特定施設等の構造等の変更の届出)
第5条又は前条の規定による届出をした者は、その届出に係る第5条第1項第4号から第9号までに掲げる事項、同条第2項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第3項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。