水質汚濁防止法 第五条
(特定施設等の設置の届出)
昭和四十五年法律第百三十八号
工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は、特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項(特定施設が有害物質使用特定施設に該当しない場合又は次項の規定に該当する場合にあつては、第五号を除く。)を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の構造 五 特定施設の設備 六 特定施設の使用の方法 七 汚水等の処理の方法 八 排出水の汚染状態及び量(指定地域内の工場又は事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。) 九 その他環境省令で定める事項
2 工場又は事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含む水を浸透させる者は、有害物質使用特定施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 有害物質使用特定施設の種類 四 有害物質使用特定施設の構造 五 有害物質使用特定施設の使用の方法 六 汚水等の処理の方法 七 特定地下浸透水の浸透の方法 八 その他環境省令で定める事項
3 工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造 四 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備 五 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法 六 その他環境省令で定める事項