水質汚濁防止法 第十二条の三

(特定地下浸透水の浸透の制限)

昭和四十五年法律第百三十八号

有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

第12条の3

(特定地下浸透水の浸透の制限)

水質汚濁防止法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十八号)

第12条の3 (特定地下浸透水の浸透の制限)

有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第8条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

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