水質汚濁防止法 第十二条の四

(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)

昭和四十五年法律第百三十八号

有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第十三条の三及び第十四条第五項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

第12条の4

(有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)

水質汚濁防止法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十八号)

第12条の4 (有害物質使用特定施設等に係る構造基準等の遵守義務)

有害物質使用特定施設を設置している者(当該有害物質使用特定施設に係る特定事業場から特定地下浸透水を浸透させる者を除く。第13条の3及び第14条第5項において同じ。)又は有害物質貯蔵指定施設を設置している者は、当該有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造、設備及び使用の方法に関する基準として環境省令で定める基準を遵守しなければならない。

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