水質汚濁防止法 第四条
(排水基準に関する勧告)
昭和四十五年法律第百三十八号
環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第三項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。
(排水基準に関する勧告)
水質汚濁防止法の全文・目次(昭和四十五年法律第百三十八号)
第4条 (排水基準に関する勧告)
環境大臣は、公共用水域の水質の汚濁の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第3項の規定により排水基準を定め、又は同項の規定により定められた排水基準を変更すべきことを勧告することができる。